
会社設立・日本支店設立

日本法人設立手続き
外国人の方でも、日本で会社を設立する方法は、日本人が設立するときと同じです。住民登録をして、印鑑登録証明書を取得することも日本人同様必要になります。協力者に関しては、資格外活動にならないように注意する必要があります。また、会社の経営者(社長などの役員)になるには「経営・管理」という在留資格を取得、保持することが必要です。
次のケースに当てはまる方は、遠慮なくご相談・ご連絡ください。
●海外法人の支社や支店という形態でなく、個人で出資して日本で起業したい方
など。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

外国会社の支店設置手続き
「外国会社の支店」については、設置をする際に資本金を必要とせず、日本に住所を有する代表者を定めれば、株式会社のような取締役や株主総会などの役員および機関を定める必要もありません。さらに、株式会社の設立の際に行う定款認証も不要ですので、費用面での負担は若干少なくなります。
次のケースに当てはまる方は、遠慮なくご相談・ご連絡ください。
●個人で出資して日本で起業という形態でなく、海外法人の支社や支店を設立したい方
など。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。